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2012年03月08日
債務者側の救済【保全異議】
債務者は,そもそもの保全命令に不服がある場合は,
保全異議
を申し立てることができます
保全異議の申立てについて,裁判所は,保全命令の認可・変更・取消などの「
決定
」を出します。(債務者としては,保全命令の取消を求めることが多いでしょう。)
手続は,
保全命令を発した裁判所に,保全異議の申立書を提出します。
※相手方用の副本も必要です。
保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情がある場合や,保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがある場合は,保全異議の申立てについての決定が出る前に,保全執行の停止などの処置を申立てることもできます。
通常の訴訟のように,口頭弁論や審尋の期日が開かれ,裁判所は,当事者双方の主張を聞きます。
裁判所は,『保全異議の申立てについての決定』をします
※保全異議の申立てについての決定は,当事者に送達されます。
保全命令を取消す決定については,債務者は,担保を立てなければならないこともあります。
【関連する記事】
担保を取り戻すD【担保取戻許可】
担保を取り戻すC【担保権利者の同意を擬制する場合】
担保を取り戻すB【担保権利者の同意がある場合】
担保を取り戻すA【本案全面勝訴の場合】
担保を取り戻す@【流れ】
posted by テッキー at 16:47|
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