例えば,本人の意向を斟酌したり,就業場所を変更する場合は,子の養育の代替手段の有無を確認することなどが挙げられます。
また,当然ですが,育児休業やこれらの就労支援制度を利用したことを理由に,事業者が労働者に対して不利益な取り扱いをすることは禁じられています。不利益な取り扱いとは,以下の通りです。
・解雇すること
・期間を定めて雇用される者について,契約の更新をしないこと
・あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に,当該回数を引き下げること
・退職,又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
・自宅待機を命ずること
・降格させること
・減給をし,又は賞与等において不利益な算定を行うこと
・不利益な配置の変更を行うこと
・就業環境を害すること
もしこのような扱いを受けた場合は,不利益取り扱いの無効や損害賠償請求の裁判を提起できるほか,都道府県等の行政指導を求めることもできます。
【関連する記事】