2012年03月07日

育児のための就労支援制度(その他)

事業主は,労働者の転勤について,就業場所の変更により育児が困難となる場合には,その状況に配慮した上で行わなければなりません。
例えば,本人の意向を斟酌したり,就業場所を変更する場合は,子の養育の代替手段の有無を確認することなどが挙げられます。

また,当然ですが,育児休業やこれらの就労支援制度を利用したことを理由に,事業者が労働者に対して不利益な取り扱いをすることは禁じられています。不利益な取り扱いとは,以下の通りです。
・解雇すること
・期間を定めて雇用される者について,契約の更新をしないこと
・あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に,当該回数を引き下げること
・退職,又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
・自宅待機を命ずること
・降格させること
・減給をし,又は賞与等において不利益な算定を行うこと
・不利益な配置の変更を行うこと
・就業環境を害すること

もしこのような扱いを受けた場合は,不利益取り扱いの無効や損害賠償請求の裁判を提起できるほか,都道府県等の行政指導を求めることもできます。
posted by テッキー at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 育児休業・介護休業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。