労働者がこれを申し出た場合は,事業主は,深夜(午後10時〜午前5時)において労働させてはなりません。
対象となるのは,小学校就学前の子を養育する全ての男女労働者で,以下の労働者は対象外となります。
@日々雇用者
A勤続1年未満の労働者
B所定労働日数が週2日以下の労働者
C保育ができる同居家族がいる労働者
D所定労働時間の全部が深夜にある労働者
Cの保育ができる同居の家族とは,16歳以上であって,
ア)深夜に就業していないこと(深夜の就業日数が1ヶ月3日以内の者を含む)
イ)負傷・疾病又は心身の障害により保育が困難でないこと
ウ)産前産後でないこと
のいずれにも該当する者をいいます。
深夜業の制限は,1回に付き,1ヶ月以上6ヶ月以内の期間内で取得可能であり,申出は開始予定日の1ヶ月前までにする必要があります。
なお,この申出は,何回でもすることができます。
その他の両立支援措置(努力義務)として,事業主は,小学校就学以前の子を養育する労働者については,@フレックスタイム制度A時差出勤の制度B事業所内保育施設の設置・運営その他これに準ずる便宜の供与,のいずれかを講ずるよう努めなければならないとされています。
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