取得可能日数は,子が1人であれば年に5日まで,2人以上であれば年に10日までです。
対象となるのは,小学校就学前までの子を養育する全ての男女労働者(日々雇用者を除く)で,勤続年数6ヶ月未満の労働者と週の所定労働日数が2日以下の労働者については,労使協定がある場合には対象となりません。
子の看護休暇の利用については,緊急を要することが多いことから,当日の電話等の口頭での申出も認められます。
この他に,小学校就学前までの子を養育する労働者は,事業主に申し出ることにより,「法定時間外労働の制限」を受けることができます。
労働者がこれを申し出た場合,事業主は,1ヶ月24時間,1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。
対象となるのは,小学校就学前の子を養育する全ての男女労働者(日々雇用者を除く)で,勤続年数1年未満の労働者と所定労働日数が週2日以下の労働者については対象外です。
法定時間外労働の制限は,1回につき,1ヶ月以上1年以内の期間内で取得可能であり,申出は開始予定日の1ヶ月前までにする必要があります。
なお,この申出は,何回でもすることができます。
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