

@銀行等の金融機関は,立担保の金額を限度として,担保義務者のために,担保権利者(民事保全の債務者)に損害賠償請求権の債務名義等の金額を支払うという内容。
A担保取消決定が確定した時などは,契約の効力が消滅するという内容。
B契約の変更又は解除をすることができないとする内容。
C担保権利者の申出があったときは,銀行等は,契約が締結されたことを証する文書を担保権利者に交付するものであるとする内容。
以下は手順です


⇒裁判所に,許可の申立をします。裁判所は,担保を立てるべきことを命じた裁判所です。
⇒裁判所から「許可決定」の謄本を受領します。


⇒

⇒金融機関から「支払保証委託契約締結証明書」を受領します。


⇒保全命令用の目録等が必要な場合は,一緒に提出します。
⇒保全命令が発令されます。
