供託書に記載した内容(例えば事件番号など)が間違っていた場合,裁判所は供託書を受理しないため,保全命令も発令されません

すぐに正しい供託書を再度,裁判所に提出しなければ,保全命令が出るまでにどんどん時間が経ってしまいます


当日であれば,以下


供託書の記載ミスをしないに越したことはありませんが,誰にでもミスはつきものです

記載ミスをして,裁判所に受理してもらえなかったときのために,念のため,供託金の払い渡し方法を知っておきましょう


※裁判所に,「不受理証明申請書(別紙として供託書のコピーをつけます。)」を正副2通提出し,副本に証明印が押された「不受理証明書」をもらいます。正本には,受書をつけておきます。証明料150円が必要です


【必要書類】
・供託金払渡請求書(供託所備え付けの用紙です。該当部分を記入します。)
・

・印鑑証明書(ただし,請求者が個人で本人確認書類を提示した場合,供託時に「確認申請」した印鑑で供託金払渡請求をする場合は省略できます。)
・資格証明書(法人の場合。ただし,簡易確認もできます。)
・委任状(代理人がする場合。)


