2012年02月22日

育児休業期間中の待遇

前回の続きで,今回は育児休業期間の待遇についてです。
使用者は,あらかじめ,育児休業期間中の賃金や,休業後の労働条件などについて定めておかなければなりません(法律上は育児休業期間中の給与を保障する規定はありませんので,支給されないか減額となるのが通常です)。

また,会社からの給与とは別に,雇用保険から支払われる「育児休業給付金制度」というものがあります。
支給対象者は,子が1歳になるまでの育児休業取得者で,休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算12ヶ月以上あることが要件です。その上で,
@育児休業期間中の各1ヶ月ごとに,休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
A休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること(ただし,休業終了日が含まれる支給対象期間は,休業日が1日でもあれば20日以上である必要はありません)
という条件を満たした場合に支給されます。

給付額は,支給対象期間1ヶ月分=賃金日額×支給日数×50%(本来は40%のところ暫定措置で50%へ引き上げ)です。
どういうことかと言いますと,まず「支給日数」は,休業終了日の属する対象期間を除いて30日と決まっています。
「賃金日額」とは,育児休業開始前の賃金6ヶ月分÷180で計算した金額です。
これに支給日数の30日をかけた賃金月額が430,200円を超える場合は,賃金月額=430,200円となります。
つまり,1支給期間の育児休業給付金の上限は,430,200円×50%=で215,100円となります。
また,賃金月額が69,900円を下回る場合は,賃金月額は69,900円となり,給付金額は34,950円となります(賃金月額の下限は毎年8月に変更されます)。
なお,育児休業期間中の1ヶ月の給与と「賃金日額×支給日数×50%」の合計が,「賃金日額×支給日数×80%」を超える場合は,この超えた分については減額して支給されます。

ちなみに,社会保険については,子が満1歳になるまでの育児休業期間中は,労働者負担分,使用者分ともに免除されます。
住民税については,最長1年,納税を猶予する制度があります。
posted by テッキー at 13:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 育児休業・介護休業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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