民事保全の申立がなされると,「平成24年(ヨ)第○○号(地方裁判所の場合)」などの事件番号がふられ,担保の額と立担保期間が決められます

今回は,担保を
供託(保証供託)によって立てる手続についてのハナシです

(供託は,有価証券でもできますが,今回は現金を供託所に持ち込む方法についておハナシします

)
保全事件の申立をした裁判所の所在地を管轄する供託所に供託します


供託所に備え付けてある「
供託書(保証供託用)」(機械で読み取れるようOCR用紙になっています。)に記載します。※事件番号など,間違わないよう十分に注意しましょう

【記載例】
・
仮差押の供託書 ・
仮処分の供託書 ちなみに,供託書に記載ミスをしても,供託金額以外は修正テープ等で修正したりしても,機械で読み取れれば問題ありません


添付書類

供託者が法人の場合は,
登記事項証明書(代表者の確認のため。)・・・
簡易確認ができる場合は不要です。

代理人が供託する場合は,
委任状・・・供託金の取戻の時にも委任状が必要になりますが,委任者が法人の場合,供託の際に「
確認申請」をして委任者の印影を供託所で確認してもらっておくと,取戻の時に印鑑証明書の添付を省略することができます

※「確認申請」は,委任状の余白に,「確認を請求します。代理人○○」という旨を記載して,供託書に確認済み印を押してもらいます。そうすることで,この委任状が,取戻の際に必要な印鑑証明書の代わりとして使用することができるのです


供託書の窓口で,供託書らと一緒に担保金額(現金

)を納付します。
⇒しばらく待つと,供託官が供託金の受領を証明した供託書をくれます。