この保全すべき権利を「被保全権利(ひほぜんけんり)」といいます
まず,どのような方法をとるか検討します
※債務者の財産を仮差押する場合は,強制執行のときと同じく,債権者は自分で仮差押の対象になる債務者の財産を捜さなければなりませんし,財産価値についての十分な調査も行った上で検討する必要があります
どのような申立てをするのか決まったら,申立に必要なものを揃えます
必要なものが揃ったら,次は,申立書を作成しましょう
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