2012年02月10日

代休

「休日振替」と似たものに「代休」があります。
これは,休日労働を行わせた代償措置として,後日,別の労働日の労働義務を免除することです。
「休日振替」は,一定の条件を満たした上で事前に休日が変更されるのに対し,「代休」は実際に休日労働を行わせた後に,事後に与える休暇です。
また,代休を付与したとしても,休日労働が行われたという事実はなくなりませんので,当然に割増賃金は発生します。
ただ,実務上ここで注意すべきなのは,休日労働した丸1日分の賃金が支払われる訳ではなく,代休取得により消滅した賃金請求権を差し引いた割増部分のみが支払われる,ということです。
例えば,時給1,000円で8時間休日労働し,後日代休を取ったとします。
単なる休日労働であれば,
1,000円×1.35(法定休日労働)×8時間=10,800円となりますが,
後に代休を取った場合は,
1,000円×0.35(法定休日割増部分のみ)×8時間=2,800円が給与に加算されるということです。
(もし代休日の賃金をカットしない規定があれば,それに従います。)

ただし,そもそも労働基準法では代休の付与を要求しておりませんので,使用者は就業規則などで規定がない限り,代休を与えなくても構わないとされています。
このように,「休日振替」と「代休」には違いがありますので混同しないようにしましょう。
posted by テッキー at 10:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 休日・年次有給休暇 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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