ですから,いわゆる手待時間や,夜間の警備などにおける仮眠時間は,休憩にあたらないとされています。
労働基準法では,実労働時間が6時間を超える場合は,少なくとも45分,8時間を超える場合は1時間の休憩を付与しなければならないとしています。
例えば,所定労働時間7時間,休憩45分とされている労働者について,1時間残業することになった場合は,不足している15分の休憩を付与しなければなりません(ただし,残業時間がどれだけ延びても休憩は1時間でも構わないとされています)。
また,休憩は「労働時間の途中」に付与されなければならず,就業前や終業後に置くことはできません。
さらに,休憩時間は労働者に一斉に与えなければなりません。
しかし,それでは業務に支障が出る職種もあるため,労使協定によって休憩を交代制にする事業場もあります。
もし使用者が,法律で定められた長さの休憩時間を付与しなかったり,休憩時間を労働者の自由に利用させなかった場合は,労働基準法違反となり,6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられます。
また,労働者が所定の休憩時間中に,使用者の指揮命令の下に働いた場合は,その実労働時間に応じた賃金を請求できます。
その労働によって法定労働時間を超えることになれば,もちろん割増賃金の支払対象となります。