2012年02月01日

債権執行【供託金の差押え】

債務名義をとる際の訴訟で,第一審判決が出た後,控訴に伴う強制執行停止の決定を受けるために,担保を積むことがあります手(パー)
この担保金は,通常,供託されます。

今回は,預金の差押えと同じ事例で,債務者が供託した担保金(供託金)を差し押さえてみましょう晴れ

【事例】 『債権者(自然人)は,債務者(自然人)に対して,「100万円を支払え!」という確定判決(債務名義)を取得したが,Bは全く支払いをしない。』という場合ひらめき
※第三債務者:国(Bが供託した供託所の供託官)。
※代理人が申立てるときは,添付書類に委任状を追加して,当事者目録の記載に代理人の表示を追加します。

1必要書類の収集
  ・国(第三債務者)の資格証明は必要ありません。
  ・必要書類ではありませんが,供託書のコピーを入手して,申立書に正確な供託番号・供託年月日・供託金額を記載できるようにしましょうグッド(上向き矢印)申立書に添付すると,裁判所もチェックしやすくなります。
 
2申立書の作成
 ・第三債務者に対しての陳述催告も,忘れずにします手(グー)
 ・当事者目録(←国(第三債務者)の住所は記載不要です。「国」との記載とともに供託官の名前を記載します。送達場所は,該当の供託所の住所を記載します。)
 ・請求債権目録
 ・差押債権目録(←債務者が供託した関連の事件の表示,供託番号・供託年月日・供託金額を記載します。)

3申立て7取立届の提出は,預金の差押えと同じです決定

かわいいこの場合,債務者の「取戻請求権」を差押えますが,「被供託者の還付請求権」が残っている限り取り立てることはできませんexclamation
  そこで,差押えができたら,担保取消をして,「還付請求権」を消滅させた上で,取立をしまするんるん

かわいいしかしexclamation通常は,取立ではなく,転付命令も同時に申立てて,差押債権を転付させた上で,転付命令確定による担保取消をして,供託金は払渡される・・という流れになるでしょう決定

具体的には,後日,中級編でおハナシしまするんるん
posted by テッキー at 11:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(初級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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