2012年01月26日

債権執行【第三債務者の供託】

債権執行がなされると,第三債務者の立場の人は,突然,裁判所から「債権差押命令」が届くので,ビックリするでしょうあせあせ(飛び散る汗)

債権差押命令には,「第三債務者は,差押えられた債権について,債務者に対し,弁済をしてはならない。」との記載があり,差押えられたものは債務者へ支払うことを禁止されますexclamation

第三債務者としては,@差し押さえられた債権を債務者へ支払うことをストップし,A陳述書で回答をします。次に,B差押えられた債権をどうするかについて考えます台風が,第三債務者がとる対応としては,以下のいずれかになりますひらめき

1差押の競合がない場合かわいい差押債権者の取立てに応じて,差押債権者に支払うかわいい供託をする(権利供託といいます。)のいずれかをすることで,責任を逃れますわーい(嬉しい顔)
 ※差押の競合がない場合とは,差押債権者が1名の場合,または,差押債権者が数名いるけれども差押の金額全てまかなえる場合です。

2差押が競合した場合かわいい供託をする(義務供託といいます。)しか,責任を逃れるすべはありませんふらふら


かわいい供託をした場合は,第三債務者は,執行裁判所に「事情届」を提出して,供託した事実を知らせます手(パー)
 ※事情届の提出義務については,権利供託でも義務供託でも同じです。
posted by テッキー at 17:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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