2012年01月24日

みなし労働時間制の事例

実労働時間による労働時間算定の原則に対して,労働基準法は実労働時間のいかんに関わらず,あらかじめ定められた一定の「みなし時間」を実労働時間とすることを認める「みなし労働時間制」を定めています。

例えば,みなし労働時間を「1日8時間」とした場合,その適用を受ける労働者が1日10時間働いても,1日5時間しか働かなくても,その日の実労働時間は1日8時間とみなされる,というものです。

ですから,1日10時間働いても法定労働時間(8時間)を超過したことにはならず,時間外労働とはなりません。
逆に,5時間しか働いていなくても,使用者は労働者に8時間分に相当する賃金を支払わなければなりません。

なお,深夜労働や休日労働については,実労働時間の長さにかかわりなく,割増賃金となりますので注意しましょう。

みなし労働時間制には,大きく分けて「事業場外労働」と「裁量労働」の2種類があります。
次回はそれぞれの特徴についてお話します。
posted by テッキー at 11:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 残業代の計算(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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