例えば,みなし労働時間を「1日8時間」とした場合,その適用を受ける労働者が1日10時間働いても,1日5時間しか働かなくても,その日の実労働時間は1日8時間とみなされる,というものです。
ですから,1日10時間働いても法定労働時間(8時間)を超過したことにはならず,時間外労働とはなりません。
逆に,5時間しか働いていなくても,使用者は労働者に8時間分に相当する賃金を支払わなければなりません。
なお,深夜労働や休日労働については,実労働時間の長さにかかわりなく,割増賃金となりますので注意しましょう。
みなし労働時間制には,大きく分けて「事業場外労働」と「裁量労働」の2種類があります。
次回はそれぞれの特徴についてお話します。