
一方,債権執行をしたものの,空振り(差押債権が無かった。)に終わったり,一部しか回収できなかった場合は,その回収できなかった部分についての取下げをして,事件を終了させます

例えば,請求債権100万円のうち,70万円は取立が完了し,30万円は差押債権がなかった・・・という場合。


※取下書は,裁判所が,債務者と第三債務者にも送るので(通常は普通郵便で郵送します。),通知する人数分の取下書と郵券(80円/人)や宛名シール等が必要です


また,全部の取立ができなかった場合は,次の強制執行等に備えるため,債務名義と送達証明書を還付してもらいましょう

→債務名義の還付申請書&受書(書式)を裁判所に提出します。郵送の場合は,返信用の封筒(切手貼付)を同封します。(詳細は,各裁判所に事前に確認しましょう

※取下げをしていないなど,事件が終了していない間は,債務名義は還付されません。
※還付された債務名義には,回収した金額についての奥書が付されます

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