2012年01月23日

債権執行【取下げ】

債権執行【取立て】』のハナシのとおり,差押債権目録に記載した金額を全額取立できたら取立完了届を提出して,債権差押命令事件は終了しますねグッド(上向き矢印)

一方,債権執行をしたものの,空振り(差押債権が無かった。)に終わったり,一部しか回収できなかった場合は,その回収できなかった部分についての取下げをして,事件を終了させます決定


例えば,請求債権100万円のうち,70万円は取立が完了し,30万円は差押債権がなかった・・・という場合。

かわいい取立できた70万円については,取立届を提出します
かわいい取立できなかった30万円については,取下書(書式)を提出します。
 ※取下書は,裁判所が,債務者と第三債務者にも送るので(通常は普通郵便で郵送します。),通知する人数分の取下書と郵券(80円/人)や宛名シール等が必要ですグッド(上向き矢印)(詳細は,各裁判所に事前に確認しましょうひらめき

また,全部の取立ができなかった場合は,次の強制執行等に備えるため,債務名義と送達証明書を還付してもらいましょうるんるん
 →債務名義の還付申請書&受書(書式)を裁判所に提出します。郵送の場合は,返信用の封筒(切手貼付)を同封します。(詳細は,各裁判所に事前に確認しましょうひらめき
 ※取下げをしていないなど,事件が終了していない間は,債務名義は還付されません。
 ※還付された債務名義には,回収した金額についての奥書が付されます手(パー)
posted by テッキー at 14:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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