
※差押えの効力は,差押命令が第三債務者に送達された時に生じます。
※差押の効力が生じると,第三債務者は,債務者へ弁済することが禁止されます。




その際には,第三債務者から,送達通知書(取立権が行使できるかどうかの確認のため。)・振込依頼書&印鑑証明書(本人確認のため。)・委任状(代理人が行使する場合。)などの資料の提出を求められることが多いでしょう



この取立訴訟で原告(差押債権者)の主張が認められた判決が出ると,この判決が債務名義となり,第三債務者の財産を強制執行によって差し押さえることも可能になります

このように,取立ができたら,裁判所に「取立届」を提出します

差押債権の全額を取立できた場合は,「取立完了届」を提出します

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