2012年01月18日

変形労働時間制の事例【時間外労働の算出方法U】

前回の続きからお話します。
@1日ごとの時間外労働,A1週間ごとの時間外労働をカウントしましたので,最後は,

B変形期間を通じて時間外労働になる時間をカウントします(1週間単位の変形労働時間の場合は前回やり方Aまでで終了です)。
つまり,変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間です(@,Aで時間外労働とされた時間は除く)。

変形期間における法定労働時間の総枠の算出方法は,
「40時間×変形期間の歴日数÷7日」です。
例えば,変形期間1ヶ月(30日)=171時間25分(171.42時間)
     変形期間1ヶ月(31日)=177時間8分(177.14時間)
     変形期間1年(365日)=2,085時間42分(2,085.71時間)

1日及び1週間ごとの時間外労働に該当しなくても,上記のようなそれぞれの法定労働時間を超えれば,それは時間外労働として計算しなければなりません。
ですから,@1日ごとの時間外労働+A1週間ごとの時間外労働+B変形期間を通じた法定労働時間を超える時間外労働=変形労働時間制における時間外労働数ということになります。
posted by テッキー at 10:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 残業代の計算(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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