
一方,債権者が債務者に対して請求する請求債権は,支払期限が過ぎた未払い分についてのみで,支払期限が到達していない債権については,差押えはできません

例えば,


※差押をするのであれば,今月(1月)末の支払いがされなかった場合に,その未払い分について,新しく債権執行の申立をしなければなりません。
しかし


(ただし,一部に不履行がある場合です。未払い分が全く無いときには,強制執行自体ができません。)
1.夫婦間の協力及び扶助の義務
2.婚姻から生ずる費用の分担の義務
3.子の監護に関する義務
4.扶養の義務また,差押禁止債権の範囲も,以下のように緩和されます



(※給料等の金額 ⇒ 通勤手当などの立替金,税金,社会保険料などを控除した金額です。)

上の家賃


未成年の子の養育費(5万円/月,支払期限:毎月末,執行証書(債務名義)あり。)で,債務者が去年の10月末支払期限分〜12月末支払期限分の3ヶ月分(15万円)を未払いにしているので,債務者の給与を差押えようとした場合,1回の債権執行申立で,未払いの15万円と一緒に今月(1月)末日支払期限分以降の養育費も差押えることができます

具体的には,債務者の給与(20万円(税金等控除済み),毎月20日に支給)を差押えた場合,
1月20日の給与 → 10万円(未払い分の一部)差押え。
2月20日の給与 → 10万円(未払い分の残り5万円と1月末支払期限分として)差押え。
3月20日の給与 → 5万円(2月末支払期限分として)差押え。
・・・・となります



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