2012年01月17日

債権執行【扶養義務等の場合の特例】

債務者の給料など,継続的に給付される債権を差し押さえる場合(差押債権が給与などの場合),債務者が将来受け取る給与等にも差押の効力は及びます決定(上限は,差押債権目録に記載した金額まで。)

一方,
債権者が債務者に対して請求する請求債権は,支払期限が過ぎた未払い分についてのみで,支払期限が到達していない債権については,差押えはできません手(パー)

例えば,
家賃貸借契約(賃料:5万円/月,支払期限:前月末日,執行証書(債務名義)あり。)で,債務者(賃借人)が去年の10月末支払期限分〜12月末支払期限分の3ヶ月分(15万円)を未払いにしているので,債務者の給与を差押えようとした場合,未払いの15万円については差押えすることができますが,期限が到来していない今月(1月)末日支払期限分以降の家賃も一緒に差押えることはできませんexclamation
※差押をするのであれば,今月(1月)末の支払いがされなかった場合に,その未払い分について,新しく債権執行の申立をしなければなりません。

しかしひらめき以下の4つの場合(債権者の生活維持に必要なもの)については,特例で,支払期限が来ていない債権についても,債務者の将来の給与等を差押えすることができます晴れ
(ただし,一部に不履行がある場合です。未払い分が全く無いときには,強制執行自体ができません。)
1.夫婦間の協力及び扶助の義務
2.婚姻から生ずる費用の分担の義務
3.子の監護に関する義務
4.扶養の義務

また,差押禁止債権の範囲も,以下のように緩和されまするんるん
かわいい私的年金の2分の1(通常は4分の3)の金額。ただし,この金額が月額33万円を超える場合は,33万円。
かわいい給料・賞与の2分の1(通常は4分の3)の金額。ただし,この金額が月額33万円を超える場合は,33万円。
(※給料等の金額 ⇒ 通勤手当などの立替金,税金,社会保険料などを控除した金額です。)
かわいい退職金の2分の1(通常は4分の3)の金額。


上の家賃家の例を,養育費に置き換えてみましょうぴかぴか(新しい)
未成年の子の養育費(5万円/月,支払期限:毎月末,執行証書(債務名義)あり。)で,債務者が去年の10月末支払期限分〜12月末支払期限分の3ヶ月分(15万円)を未払いにしているので,債務者の給与を差押えようとした場合,1回の債権執行申立で,未払いの15万円と一緒に今月(1月)末日支払期限分以降の養育費も差押えることができますグッド(上向き矢印)

具体的には,債務者の給与(20万円(税金等控除済み),毎月20日に支給)を差押えた場合,
1月20日の給与 → 10万円(未払い分の一部)差押え。
2月20日の給与 → 10万円(未払い分の残り5万円と1月末支払期限分として)差押え。
3月20日の給与 → 5万円(2月末支払期限分として)差押え。
・・・・となります決定

かわいいまだ支払期限のきていない3月分の養育費について,3月20日の給与を差押えることはできませんので,3月20日の給与の差押金額は5万円となります手(パー)

posted by テッキー at 17:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。