
債務者が最低限度の生活を営むことができなくなるようなことは禁止されているのです

以下,禁止されているものの例を挙げます



(※給料等の金額 ⇒ 通勤手当などの立替金,税金,社会保険料などを控除した金額です。)





【事例1】通勤手当・税金・社会保険料などを控除した給与が毎月20万円(定額),6月に30万円,12月に30万円の賞与(税金等控除済み)があった債務者の給与・賞与を差押える場合。
・給与・・・20万円の4分の3のは15万円で,この15万円が差押禁止債権です。⇒債権者が差押えることができるのは,5万円/月です。
・賞与・・・30万円の4分の3は22.5万円で,この22.5万円が差押禁止債権です。⇒債権者が差押えることができるのは,7.5万円/回です。
今年1月分給与〜翌年5月分給与(17月分)で,85万円,今年6月・12月の賞与で15万円回収し,無事100万円全額回収できます

【事例2】通勤手当・税金・社会保険料などを控除した給与が毎月50万円(定額)の債務者の給与を差押える場合。
・給与・・・50万円の4分の3のは37.5万円ですが,33万円を超えているので,33万円が差押禁止債権です。⇒債権者が差押えることができるのは,17万円/月です。
今年1月分給与〜6月分給与(6月分)で,無事100万円全額回収できます

※最終の6月分給与の回収額は,15万円となります。
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