
そこで


第三債務者陳述の催告は,裁判所が差押命令を第三債務者に送達する際に一緒に行うものなので,差押債権者は,陳述催告の申立をそれまでにしなければなりません

書式では,「第三債務者に対し,陳述催告の申立て(民事執行法第147条1項)をする。」の□にチェックを入れます

第三債務者陳述の催告があると,第三債務者は,差押命令の送達の日から2週間以内に,「陳述書」で回答をしなければなりません

(通常は,裁判所から届く差押命令に陳述書が同封されています。)


・差押債権が存在するかどうか。存在する場合は,その種類および金額。
・弁済の意思があるかどうか。弁済する場合はその範囲。弁済しない場合はその理由。⇒差押が競合している場合は「弁済の意思はない。」となり,「差押が競合しているため。」という理由になります。
・差押債権者に優先する者がいる場合,その者の氏名・住所・その権利の種類と優先する範囲。
・差押が競合している場合,その差押命令・仮差押命令などの事件の表示,競合差押等債権者の氏名・住所・送達の年月日・その執行範囲。
・滞納処分による差押がある場合,その差押をしている庁や事務所の名称・所在・送達の年月日・その差押の範囲。
もし,第三債務者が陳述をしなかったり虚偽の陳述をしたりするなどして,差押債権者に損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければならなくなりますので,差押命令を第三債務者の立場で受け取った場合は気をつけましょう

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教えていただければ、本当に助かります。
⇒裁判所から届いた「送達通知書」で、債務者に差押命令が届いた日を確認し、1週間が経過していれば、取立権が発生しています。
今回は、第三債務者のところに差押債権は存在しており、差押の競合も無いということですよね?
であれば、差押債権者が取立権を行使したら第三債務者はそれに応じなければなりません。
にもかかわらず応じないという今回のような場合には、第三債務者を被告とする取立訴訟(http://law-yougo.seesaa.net/article/230238694.html)を提起して、主張が認められる判決を得たら、その判決を債務名義として今度は第三債務者の財産を差し押さえることができるようになりますヨ(^^)v
一度、お近くの裁判所でご相談されてみてはいかがでしょうか。
早く問題が解決するといいですね☆