
このとき,強制執行に必要な『執行力ある債務名義正本』も『送達証明書』も使用中のために手許にはありませんが,これらがなければ,強制執行の申立ができません

そこで

執行文再度付与の申立をして,もう1通の『執行力ある債務名義正本』を入手します

・強制執行が係属中の裁判所に申請して,債務名義が使用中であるという証明書をもらいます。(証明書1通につき,150円です

・執行文再度付与の申立書には,債務名義が無い理由(使用中。使用中証明書を添付。)と,もう1通の執行力ある債務名義正本が必要になった理由を記載して,裁判記録のある裁判所宛てに申立てます。
・手数料は,150円×債務名義の枚数+執行文付与の300円です。(例えば,債務名義が10枚なら,150円×10枚+300円=1800円となります

裁判所は,執行文の再度付与をすると,債務者に「○通目の執行文の付与を行いましたよ

(例えば,債務者への通知を普通郵便でする場合は,申立時に80円の郵券を予納するよう求められます。)



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