2012年01月04日

執行文の再度付与

いったん強制執行をしたものの,それだけでは債権全部を回収できないとき,債務者の新たな財産が判明したため,平行して新たな財産についても強制執行することがありますグッド(上向き矢印)

このとき,強制執行に必要な『執行力ある債務名義正本』も『送達証明書』も使用中のために手許にはありませんが,これらがなければ,強制執行の申立ができませんexclamation

そこでひらめき
執行文再度付与の申立をして,もう1通の『執行力ある債務名義正本』を入手します手(グー)
・強制執行が係属中の裁判所に申請して,債務名義が使用中であるという証明書をもらいます。(証明書1通につき,150円です有料
執行文再度付与の申立書には,債務名義が無い理由(使用中。使用中証明書を添付。)と,もう1通の執行力ある債務名義正本が必要になった理由を記載して,裁判記録のある裁判所宛てに申立てます。
・手数料は,150円×債務名義の枚数+執行文付与の300円です。(例えば,債務名義が10枚なら,150円×10枚+300円=1800円となります決定

裁判所は,執行文の再度付与をすると,債務者に「○通目の執行文の付与を行いましたよ手(パー)」と連絡をします。
(例えば,債務者への通知を普通郵便でする場合は,申立時に80円の郵券を予納するよう求められます。)

かわいいこの手続は,債務名義を失くしてしまった場合にも利用します。

ひらめきちなみに,送達証明書については,裁判所に申請をすれば,何通でももらえます。(証明書1通につき,150円です有料
posted by テッキー at 16:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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