2011年12月28日

就業規則・休日等が明確に決まっていない事例T

会社によっては就業規則がなかったり(従業員10名以下は作成義務ナシ),休日が明確に決まっていないことがあります。
例えば以下の労働条件ではどのように考えればいいでしょうか。

・月〜金→9:00〜17:30(休憩1時間)実働7.5時間
・土→9:00〜13:00(休憩ナシ)実働4時間
・休日→土曜日隔週,日祝,お盆,年末年始

この規定で1週間働くと,(7.5時間×5日)+(4時間×1日)=41.5時間となり,必ず2週間に1回は週40時間を超えることになります。
ですから,40時間を超えた1.5時間は法定時間外労働として,25%割増の残業代が請求できます。
(ただし,変形労働時間制の場合を除きます。)

また休日について,就業規則などで「所定休日」と「法定休日」を明示していない場合があります。
例えば上記の労働条件で,土曜日出勤の週に,日曜日も出勤したとすると,週の1日は法定休日としなければならないので,日曜日の出勤は法定休日労働(35%割増)となります。これは簡単ですね。

では,土曜日が休みの週に,日曜出勤したらどうでしょう。
もしも「法定休日は日曜日とする」という規定があれば,土曜日規定通り休んでいても,日曜日の出勤は35%割増の残業代を支払ってもらえることになります。
しかし法定休日の明示がなければ,週に1日土曜日は休んでいるので,その日を法定休日として考え,日曜日は法定休日割増35%ではなく法定時間外割増25%の残業代ということになります。
posted by テッキー at 14:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 残業代の計算(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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