2011年12月27日

不動産執行【強制競売】

強制競売(きょうせいけいばい)は,金銭執行直接執行の強制執行で,差押える債務者の財産は,債務者の不動産家です手(パー)

晴れ今回は,強制競売の流れを確認しましょうグッド(上向き矢印)

1申立
 ・不動産家の所在地を管轄する裁判所ビル(執行裁判所)に申立てます。

2競売開始決定
 ・執行裁判所ビルが開始決定をし,裁判所書記官は管轄の法務局に対して,目的不動産に「差押」の登記を嘱託します。→こうして,不動産が差押えられます。
 ・配当要求の終期が決定し,債権者には債権届出の催告がなされます。

3現況調査・評価
 ・執行官が,目的不動産の形状や占有状況などを調査します。⇒現況調査報告書
 ・評価人(選任された不動産鑑定士)が,目的不動産の評価額について調査をします。⇒不動産評価書
 
4売却基準価格の決定
 ・執行裁判所が,評価人の評価に基づいて決定します。
 ※売却基準価額から10分の2に相当する額を控除した価額が,『買受可能価額(この価格以上が適法な入札価格)』になりますかわいい

5物件明細書作成
 ・執行裁判所が,買受人が引き受ける権利等(売却条件)を調査して作成します。
ひらめき物件明細書」・「現況調査報告書」・「評価書」(いわゆる3点セット)は所定の場所に据え置かれて,物件情報が提供されます。

6売却の実施
 ・開札期日に,入札された中から落札者が決まります。
 ・競落人が売却代金を納付し有料,目的不動産の所有権は競落人に移転します。(登記は,裁判所が法務局に嘱託して行います。)

7配当手続
 ・執行裁判所は,競落人が納付した売却代金を,各債権者に分配します決定
posted by テッキー at 18:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(初級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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