




・不動産



・執行裁判所

・配当要求の終期が決定し,債権者には債権届出の催告がなされます。

・執行官が,目的不動産の形状や占有状況などを調査します。⇒現況調査報告書
・評価人(選任された不動産鑑定士)が,目的不動産の評価額について調査をします。⇒不動産評価書

・執行裁判所が,評価人の評価に基づいて決定します。
※売却基準価額から10分の2に相当する額を控除した価額が,『買受可能価額(この価格以上が適法な入札価格)』になります


・執行裁判所が,買受人が引き受ける権利等(売却条件)を調査して作成します。


・開札期日に,入札された中から落札者が決まります。
・競落人が売却代金を納付し


・執行裁判所は,競落人が納付した売却代金を,各債権者に分配します
