
【事例】 『債権者A(自然人)は,債務者B(自然人)に対して,「100万円を支払え!」という確定判決(債務名義)を取得したが,Bは全く支払いをしない。』という場合

※債権者:A,債務者:B,第三債務者:Bが勤務するC会社。
※代理人が申立てるときは,添付書類に委任状を追加して,当事者目録の記載に代理人の表示を追加します。

・執行力ある債務名義の正本
・債務名義の債務者への送達証明書
・C会社の資格証明書

・第三債務者に対しての陳述催告も,忘れずにします

・当事者目録(←C会社の住所は本店の住所を記載しますが,給与支払の担当部署が別にある場合は,送達場所をその担当部署にします。)
・請求債権目録
・差押債権目録(←給与・賞与・退職金など,どのような順番で差し押さえるか記載します。ただし,差押禁止債権や立替金(通勤手当など)は除きます。)



例えば,今月の給与・賞与支払前に差押をした場合

控除すべき税金や社会保険料等を控除した12月給与残額が20万円だとすると,差押えできる金額は,その4分の1の5万円

控除すべき税金や社会保険料等を控除した12月賞与残額が30万円だとすると,差押えできる金額は,その4分の1の7万5千円

この12月は,合計12万5千円差し押さえができることになります

来月1月以降に,残り87万5千円(請求債権金額100万円−今月回収金額12万5千円)の差押が継続的にされていくことになります


このように,全額回収できるに越したことはないですが,差押債権がなかったり少なかったり,差押が競合したり・・・とイレギュラーなことも多いのです

差押が競合した場合のおハナシは,中級編にて
