
強制執行の申立書には,@当事者の表示,A債務名義(請求債権)の表示,B強制執行の目的とする財産の表示をしなければなりません

そして,通常,これらは申立書の別紙目録にして作成します

※裁判所の出す「命令」の別紙目録としても使えるようにするためです


・不動産の差押え(不動産強制競売申立書)
・自動車の差押え(自動車強制競売申立書)
・債務者が第三債務者に対して持っている債権の差押え(債権差押命令申立書)※当事者目録・請求債権目録は,不動産・自動車の差押えと同じです。『差押債権目録』は,後日おハナシします


ただし,不動産の差押は不動産の所在地を管轄する地方裁判所宛て,動産の差押は動産の所在地を管轄するの地方裁判所の執行官宛てなど,例外があります

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