債務名義は取得したものの,債務者がその履行をしない場合,
強制執行という手段があります

強制執行(基礎編)は,「まず何をしなければならないのか」の標準的な準備と,強制執行にはどんな種類のものがあるかについてご紹介をします

と,その前に,どのような強制執行をするのか検討します

(※
執行の方法のハナシ参照。)

直接執行のうち,債務者の財産を差押える場合には,債権者は自分で,差押えるべき債務者の財産を捜さなければなりません。しかも,財産がみつかってもその価値が低ければ強制執行した場合に費用倒れになってしまうので,財産についての十分な調査も債権者自身で行った上で強制執行する必要があります

どのような強制執行を申立てるのかが決まったら,申立に必要なもののを揃えます

必要なものとしては・・・

債務名義正本・・・給付の訴えに対しての判決や和解調書などです。
公正証書の場合は執行証書である必要があります。(※
訴えの種類のハナシ参照。)
執行文・・・
執行文付与の申立をして,債務名義に執行文を付与してもらいます。(執行文が不要の債務名義もあります。)申立には300円/件必要です

⇒
執行文付与申請書書式(簡易裁判所)
送達証明書・・・債務名義が債務者に届かなければ強制執行はできません

なので,債務名義がいつ債務者に送達されたかの証明書を裁判所に発行してもらいます。申立には150円/件必要です

⇒
送達証明申請書書式(簡易裁判所)その他,ケースに応じて・・・

確定証明書・・・仮執行宣言がついていない判決や家事審判書など,確定しなければ強制執行できない債務名義の場合に必要です。申立には150円/円必要です

資格証明書・・・強制執行申立の当事者が
法人の場合に必要です。法務局で発行してもらいます。
委任状・・・代理人が申立をする場合に必要です。
不動産登記事項証明書・
公課証明書・・・不動産の差押えの場合に必要です。
その他・・・事案によって必要なものが変わりますので,裁判所

に確認をしましょう

必要なものが揃ったら,次は,申立書を作成しましょう