2015年09月14日

コンビニ交付サービス

マイナンバー制度で、国民の生活が便利になる一つに、コンビニ交付サービスがありまするんるん

現在は、住民票の写しや印鑑登録証明書を取得したいときは、住民登録をしている役所に取寄せなければなりません手(パー)
戸籍の証明書は、本籍地の役所に取寄せなければなりません手(グー)

マイナンバー制度が始まり、市区町村がコンビニ交付サービスを導入すると、個人番号カードを利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本等を、お近くのコンビニエンスストアで取得できるようになりますひらめき

コンビニ交付では、土日祝日(年末年始は除く)も対応し、時間も6:30〜23:00と役所の窓口では対応していない時間でも取得することができるようになりますぴかぴか(新しい)

ただし、市区町村の導入状況は様々なので、時期等は未定で、交付対象や手数料も市区町村によって違うため、ご利用の際は確認も必要でしょうかわいい
posted by テッキー at 18:22| Comment(0) | TrackBack(0) | マイナンバー制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年09月09日

番号法に関する罰則

マイナンバーは重要な個人情報のため、マイナンバーを扱う事業者等は、細心の注意を払わなければなりませんexclamation

マイナンバーを規定する番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています手(パー)

例えば、
マイナンバーを扱う事業者が、正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した場合は、4年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科されることもある)となったりあせあせ(飛び散る汗)

人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得した者は、3年以下の懲役または150万円以下の罰金に処せられたりしますたらーっ(汗)
posted by テッキー at 17:58| Comment(0) | TrackBack(0) | マイナンバー制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年09月07日

地方公共団体情報システム機構

個人番号(マイナンバー)は、今年10月から順次、市町村が個人番号が記載された通知カードを各個人に送付することで通知されますmail to

この通知カードを送付する作業や、個人番号カードを作成する作業を、市町村からの委託を受けて行うのが、地方公共団体情報システム機構ですひらめき

この地方公共団体情報システム機構は、マイナンバー制度に備えるため、地方公共団体が共同して運営する組織として、平成26年4月1日に設立されました手(パー)
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