2013年03月29日

寄与分を定める処分調停

共同相続人のうち寄与分を主張する相続人がいる場合、寄与分の金額は相続人の協議で定められます決定
もし協議が調わないときなどは、寄与分を主張する相続人は、家庭裁判所に寄与分を定める処分の調停(または審判)を申し立てることができます手(パー)
※申し立てる裁判所は、@相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所,A遺産分割事件が係属している場合は,その事件が係属している裁判所です。
かわいい遺産分割調停の申立もしているケースが多いです。

調停手続では、裁判所が間に入って合意を目指した話合いが進められますが、それでも合意に至らずに調停が不成立になった場合は、審判手続が開始されますsoon
ただしexclamation寄与分を定める処分の審判手続は、遺産分割審判の申立がなされていなければ不適法として却下されますので、注意しましょうひらめき

【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・相続財産に関する書類(ex.不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)
・申立人(相続人)の戸籍謄本
・収入印紙1200円(調停の場合)
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。
posted by テッキー at 17:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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