
調停では、間に第三者が入って話し合いをし、それでも合意できなければ裁判所が審判をすることになります



※相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。
【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ)
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・相続財産に関する書類(ex.不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)
・申立人(相続人)の戸籍謄本
・収入印紙1200円(調停の場合)
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。