
相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の承認または放棄をしなければならないことになっています

例えば、被相続人には財産もあるけれど借金(負の財産)もあるという場合、相続人は「借金の方が多ければ相続放棄しよう」と考えて財産調査をすることも多いでしょう

でも、すべての財産調査を終了して相続を承認するか放棄するかを決定するのに3ヶ月では足らないこともあります

その場合には、3ヶ月以内に、相続の承認または放棄の期間の伸長の申立をし、家庭裁判所が期間伸長の審判をします

被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ)
・被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍(除籍)謄本
・申立人(相続人)の戸籍謄本
・収入印紙800円
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。