
しかし、そもそも法律では、被相続人が死亡した後、残される配偶者や子などの被相続人の一定の身近な親族の生活を保障するため、遺留分という制度を設けられています

にもかかわらず、その権利を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要になります

申立ては、遺留分を持つ推定相続人(配偶者・第一順位(子または代襲者)・第2順位(直系尊属))がすることができます

被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ)
・戸籍謄本(被相続人および申立人)
・収入印紙800円
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。