2013年03月13日

遺留分放棄の許可の申立て

相続を放棄するには、実際に相続が起きたとき(被相続人が亡くなった後)に、相続放棄の手続きをすることができますが、被相続人が生存中にあらかじめ放棄しておくこともできます手(パー)

しかし、そもそも法律では、被相続人が死亡した後、残される配偶者や子などの被相続人の一定の身近な親族の生活を保障するため、遺留分という制度を設けられていますグッド(上向き矢印)
にもかかわらず、その権利を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要になりますひらめき

申立ては、遺留分を持つ推定相続人(配偶者・第一順位(子または代襲者)・第2順位(直系尊属))がすることができますぴかぴか(新しい)
被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ
・戸籍謄本(被相続人および申立人)
・収入印紙800円
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。
posted by テッキー at 17:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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