
被相続人が亡くなると、推定相続人が相続人として被相続人の遺産を相続しますが、被相続人は「相続人の1人であるAには、自分の財産を1円たりとも渡したくない


その場合は、『全てBに相続させる。』などの内容の遺言をすればいいのですが、相続人であるAが被相続人の配偶者または第一順位(子)または第二順位(直径尊属)の場合には遺留分権があるため、被相続人の意思に反して遺留分減殺請求によって一部は遺産がAのものになってしまいます

Aに遺留分の減殺請求もできないようにする(=廃除する)には、被相続人は、家庭裁判所に対して推定相続人の廃除を請求します

ただし、推定相続人の廃除の請求ができるのは、廃除しようとする遺留分がある推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱を加えたりしたとき、その推定相続人にその他の著しい非行があったときに限られます


