
検認を経ないで遺言書を開封したり執行したりすると、5万円以下の過料に処せられます

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書の検認の申立をします

申立は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います

【必要書類等】
・申立書(記載例は、コチラ)
・遺言書
・遺言者の、生まれてから死ぬまでの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本(相続人の調査もします。)
・収入印紙800円/遺言書1通、予納郵券(←裁判所によって異なります。)

⇒検認期日(検認を行う日)が決められて、相続人全員に裁判所から通知されます


⇒封印のある遺言書は、相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができないことになっています。


⇒検認済証明書を請求しておきます。(印紙150円が必要です
