2013年03月04日

遺言【秘密証書遺言】

今回は、遺言の普通方式の秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)を見てみましょう目

秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を封じた状態で、自己の遺言書であることを公証人と証人に証明してもらうものですひらめき
なので、自筆証書遺言と同様に内容を秘密にしておける上に、自筆証書遺言とは違って偽造の心配はありませんわーい(嬉しい顔)遺言者本人の署名捺印があれば、ワープロや代筆でも可能ですグッド(上向き矢印)
しかし、公正証書遺言と同様に証人2人以上と共に公証役場まで出向いて費用(11,000円)を支払った上で公証人に提出した日付などの証明を受けるという手間と費用がかかります有料また、公正証書遺言とは違って保管は公証役場ではしてもらえず、検認が必要です手(パー)

1秘密証書遺言を作成します。その際、遺言者が署名捺印をした後、それを封じる際には、遺言書に捺印した印鑑で封印します。
2作成した秘密証書遺言書を公証役場に提出します。その際、証人2人以上の立会いのもとで、自己の遺言書である旨と氏名および住所を申述して、公証人は、その申述内容と日付を封紙に記載します。その封紙に、遺言者・証人・公証人が署名捺印します。手数料は、定額で11,000円です。
3遺言者がその遺言書を保管します。
4相続が起きた際は、遺言書の検認が必要です。

※仮に、書式に不備がある場合でも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書として有効になりますかわいい
posted by テッキー at 16:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。