
公正証書遺言は、公証人というプロが作成するため、書式の不備で遺言書が無効になってしまうという心配はありません

一方で、作成には費用




※予約等が必要なため、事前に公証役場と段取りをしておきましょう

※病気等で公証役場に出向くことができない場合は、公証人が出張することもできます。
※証人は、未成年者、推定相続人や受遺者の配偶者などの一定の利害関係人などはなれません。
【必要書類】
・手数料

・遺言者の印鑑証明書と実印
・受遺者の住民票(受遺者が相続人の場合は、遺言者との続柄がわかる戸籍謄本)
・遺産に不動産がある場合は、不動産の登記事項全部証明書および固定資産評価証明書など。
・証人は、認印を持参します。

⇒筆記した遺言書を遺言者と証人に読んでもらい確認すると、遺言者と証人それぞれが、その遺言書に署名捺印します

⇒最後に公証人が、この証書は法律で定められた方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名捺印します

