2013年03月04日

遺言【秘密証書遺言】

今回は、遺言の普通方式の秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)を見てみましょう目

秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を封じた状態で、自己の遺言書であることを公証人と証人に証明してもらうものですひらめき
なので、自筆証書遺言と同様に内容を秘密にしておける上に、自筆証書遺言とは違って偽造の心配はありませんわーい(嬉しい顔)遺言者本人の署名捺印があれば、ワープロや代筆でも可能ですグッド(上向き矢印)
しかし、公正証書遺言と同様に証人2人以上と共に公証役場まで出向いて費用(11,000円)を支払った上で公証人に提出した日付などの証明を受けるという手間と費用がかかります有料また、公正証書遺言とは違って保管は公証役場ではしてもらえず、検認が必要です手(パー)

1秘密証書遺言を作成します。その際、遺言者が署名捺印をした後、それを封じる際には、遺言書に捺印した印鑑で封印します。
2作成した秘密証書遺言書を公証役場に提出します。その際、証人2人以上の立会いのもとで、自己の遺言書である旨と氏名および住所を申述して、公証人は、その申述内容と日付を封紙に記載します。その封紙に、遺言者・証人・公証人が署名捺印します。手数料は、定額で11,000円です。
3遺言者がその遺言書を保管します。
4相続が起きた際は、遺言書の検認が必要です。

※仮に、書式に不備がある場合でも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書として有効になりますかわいい
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2013年03月01日

遺言【公正証書遺言】

今回は、遺言の普通方式の公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)を見てみましょう目

公正証書遺言は、公証人というプロが作成するため、書式の不備で遺言書が無効になってしまうという心配はありませんひらめき検認も不要です。
一方で、作成には費用有料がかかり、公証役場まで出向かなければならないという手間もかかりますたらーっ(汗)また、証人2人以上の立会いが必要なため、少なくとも証人には遺言の内容を知られてしまい自筆証書遺言のように誰にも内緒で作成するということはできません。

1遺言の内容を決めたら、必要書類を揃え、証人2人以上と伴に公証役場に行きますダッシュ(走り出すさま)
※予約等が必要なため、事前に公証役場と段取りをしておきましょうグッド(上向き矢印)
※病気等で公証役場に出向くことができない場合は、公証人が出張することもできます。
※証人は、未成年者、推定相続人や受遺者の配偶者などの一定の利害関係人などはなれません。

【必要書類】
・手数料有料・・・遺産の金額や遺贈の金額等によって異なります。(コチラ参照)
・遺言者の印鑑証明書と実印
・受遺者の住民票(受遺者が相続人の場合は、遺言者との続柄がわかる戸籍謄本)
・遺産に不動産がある場合は、不動産の登記事項全部証明書および固定資産評価証明書など。
・証人は、認印を持参します。

2遺言者が遺言の内容を公証人に話して、交渉人はそれを筆記します。
 ⇒筆記した遺言書を遺言者と証人に読んでもらい確認すると、遺言者と証人それぞれが、その遺言書に署名捺印します決定
 ⇒最後に公証人が、この証書は法律で定められた方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名捺印します決定

かわいい公正証書遺言書の原本は、公証役場に保管されます。
 
  
  
  
posted by テッキー at 15:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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