2013年03月13日

遺留分放棄の許可の申立て

相続を放棄するには、実際に相続が起きたとき(被相続人が亡くなった後)に、相続放棄の手続きをすることができますが、被相続人が生存中にあらかじめ放棄しておくこともできます手(パー)

しかし、そもそも法律では、被相続人が死亡した後、残される配偶者や子などの被相続人の一定の身近な親族の生活を保障するため、遺留分という制度を設けられていますグッド(上向き矢印)
にもかかわらず、その権利を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要になりますひらめき

申立ては、遺留分を持つ推定相続人(配偶者・第一順位(子または代襲者)・第2順位(直系尊属))がすることができますぴかぴか(新しい)
被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ
・戸籍謄本(被相続人および申立人)
・収入印紙800円
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。
posted by テッキー at 17:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月08日

推定相続人の廃除

相続が開始した場合に相続人となるべき者のことを、推定相続人(すいていそうぞくにん)といいますひらめき

被相続人が亡くなると、推定相続人が相続人として被相続人の遺産を相続しますが、被相続人は「相続人の1人であるAには、自分の財産を1円たりとも渡したくないexclamation×2」と考えることもあるでしょう手(パー)

その場合は、『全てBに相続させる。』などの内容の遺言をすればいいのですが、相続人であるAが被相続人の配偶者または第一順位(子)または第二順位(直径尊属)の場合には遺留分権があるため、被相続人の意思に反して遺留分減殺請求によって一部は遺産がAのものになってしまいますたらーっ(汗)

Aに遺留分の減殺請求もできないようにする(=廃除する)には、被相続人は、家庭裁判所に対して推定相続人の廃除を請求します手(パー)
ただし、推定相続人の廃除の請求ができるのは、廃除しようとする遺留分がある推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱を加えたりしたとき、その推定相続人にその他の著しい非行があったときに限られます手(グー)

かわいい被相続人は、遺言で推定相続人を廃除する意思を表示しておくことも可能です。その場合は、遺言執行者が、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しますグッド(上向き矢印)
posted by テッキー at 17:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月06日

遺言書の検認

公正証書遺言を除く遺言書は、検認されなければ執行してはならないことになっていますひらめき

検認を経ないで遺言書を開封したり執行したりすると、5万円以下の過料に処せられますふらふら

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書の検認の申立をします手(パー)
申立は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して行いますビル

【必要書類等】
・申立書(記載例は、コチラ
・遺言書
・遺言者の、生まれてから死ぬまでの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本(相続人の調査もします。)
・収入印紙800円/遺言書1通、予納郵券(←裁判所によって異なります。)

1検認の請求を家庭裁判所に申し立てます。
 ⇒検認期日(検認を行う日)が決められて、相続人全員に裁判所から通知されますmail to

2検認期日に、検認を行います。
 ⇒封印のある遺言書は、相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができないことになっています。

3検認を受けたら、遺言の執行ができまするんるん
 ⇒検認済証明書を請求しておきます。(印紙150円が必要です有料
posted by テッキー at 17:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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