2013年03月29日

寄与分を定める処分調停

共同相続人のうち寄与分を主張する相続人がいる場合、寄与分の金額は相続人の協議で定められます決定
もし協議が調わないときなどは、寄与分を主張する相続人は、家庭裁判所に寄与分を定める処分の調停(または審判)を申し立てることができます手(パー)
※申し立てる裁判所は、@相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所,A遺産分割事件が係属している場合は,その事件が係属している裁判所です。
かわいい遺産分割調停の申立もしているケースが多いです。

調停手続では、裁判所が間に入って合意を目指した話合いが進められますが、それでも合意に至らずに調停が不成立になった場合は、審判手続が開始されますsoon
ただしexclamation寄与分を定める処分の審判手続は、遺産分割審判の申立がなされていなければ不適法として却下されますので、注意しましょうひらめき

【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・相続財産に関する書類(ex.不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)
・申立人(相続人)の戸籍謄本
・収入印紙1200円(調停の場合)
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。
posted by テッキー at 17:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月27日

遺産分割調停の申立て

相続人の間で、遺産分割についての協議が整わない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停または審判の手続を利用することも考えられますひらめき
調停では、間に第三者が入って話し合いをし、それでも合意できなければ裁判所が審判をすることになります手(パー)

かわいい申立人になれるのは、共同相続人・包括受遺者・相続分譲受人・遺言執行者(包括遺贈の場合)の立場の人です。
かわいい相手方は、相続人全員です。
※相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。

【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・相続財産に関する書類(ex.不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)
・申立人(相続人)の戸籍謄本
・収入印紙1200円(調停の場合)
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。

posted by テッキー at 16:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月25日

特別縁故者に対する相続財産分与

相続人ではないけれども被相続人と特別の縁故のあった人(特別縁故者)が、その相続財産の分与を受けられる場合がありますひらめき

相続人がいなかったり存否が不明だったりした場合に、相続財産管理人が相続財産の清算と相続人の調査をしますが、それでも相続人がなく財産が残ったときは、特別縁故者は相続財産分与の請求をすることができます手(パー)

ただし、請求できる期間は『相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内』ですexclamation
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

特別縁故者から申し立てがあると、家庭裁判所は調査をし、相当と認めるときは、その特別縁故者に清算後残った相続財産の全部又は一部を与えますかわいい

【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ
・申立人の住民票又は戸籍附票
・収入印紙800円
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。
posted by テッキー at 17:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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