
もし協議が調わないときなどは、寄与分を主張する相続人は、家庭裁判所に寄与分を定める処分の調停(または審判)を申し立てることができます

※申し立てる裁判所は、@相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所,A遺産分割事件が係属している場合は,その事件が係属している裁判所です。

調停手続では、裁判所が間に入って合意を目指した話合いが進められますが、それでも合意に至らずに調停が不成立になった場合は、審判手続が開始されます

ただし


【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ)
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・相続財産に関する書類(ex.不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)
・申立人(相続人)の戸籍謄本
・収入印紙1200円(調停の場合)
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。