2013年02月27日

遺言【自筆証書遺言】

遺言の普通方式には、自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言といった種類がありますひらめき

今回は、自分だけで好きな時に作成できる、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)の要件を見てみましょう目
【要件】
・遺言の全文を、遺言者が自筆で書くこと。
・遺言を書いた日付が記載されていること。
・遺言者の署名捺印があること。
・訂正方法は、所定の方法によること。
(訂正方法:変更箇所を指示し、変更した旨を付記した上でそこに署名しペン、変更箇所には押印します手(パー)

かわいい上記要件を満たしていない書式の遺言書は無効となります。
かわいい遺言者が死亡した後、遺言書を見つけたら、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
posted by テッキー at 17:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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