
話し合う内容も離婚調停と同じく(コチラ参照)、内縁関係の解消に伴う、財産分与や慰謝料、年金分割についても一緒に決めることができます

※ただし、年金分割は、内縁の妻(または夫)が、第三号被保険者(=専業主婦(または主夫)で他方の扶養になっていること)の場合に限られます

申立は、内縁の妻または夫のどちらからもすることができ、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます

【申立てに必要なもの】
・申立書(記載例はコチラ)
・収入印紙1200円分
・郵券(各裁判所によって金額が異なります。)
・年金分割についても請求する場合は、年金分割のための情報通知書
※状況等に応じて必要書類が異なることがあります
