

※慰謝料請求権の消滅時効は、3年です

例えば、夫の不貞行為が原因で離婚する場合、慰謝料は、夫に対しての請求の他に、夫の不貞行為の相手に対しても請求できます

また、離婚の請求と慰謝料の請求は、同時に行うことも、別個に行うことも、どちらでも可能です

※訴額については、離婚と慰謝料の請求を同時にするか別個にするかによって変わってきます

【例】
離婚請求の訴額:160万円。
慰謝料請求の訴額:200万円。
⇒これを同時に同じ事件として請求すれば、訴額は200万の1つの事件として処理されます

なお、慰謝料の金額は、それぞれの事案によって決められます

事案の一部を例に挙げると・・

・精神的な苦痛の度合い、有責性の度合い。
・離婚に至った経緯や現在の結婚生活の実態。
・夫婦の婚姻期間や別居期間、年齢や収入、社会的地位。子供の有無。
・財産分与や養育費の金額。
など、様々です
