2013年02月13日

離婚の際に、財産について決めることA

婚姻中の共有財産は、離婚時には話し合い等で財産分与しますね(前回のハナシグッド(上向き矢印)

将来もらえる年金についても、婚姻中に形成した分については分与しようという考えのもとに『年金分割制度』がありますひらめき

この将来もらえる年金を分割するには、離婚等をしてから2年以内に手続きを取らなければなりませんexclamation

その手続きを見てみましょう・・目

1年金分割のための情報通知書を取得します。
 ⇒お近くの年金事務所に備えつけてある請求書(書式はコチラ)に記入をして、以下の書類と一緒に年金事務所に提出します。
   ・請求者本人の国民年金手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書
   ・婚姻期間等を明らかにすることができる市町村長の証明書または戸籍の謄本若しくは抄本
   ・事実婚の場合は、事実婚関係を明らかにすることができる書類(住民票など。)

2合意分割をする場合は、相手方と按分割合を合意します。

3年金事務所で手続きをします。
 ⇒お近くの年金事務所に備えつけてある「標準報酬改定請求書」に記入をして、以下の書類と一緒に年金事務所に提出します。
   ・年金分割のための情報通知書
   ・印鑑
   ・身分証
   ・年金手帳
   ・離婚後のそれぞれの戸籍謄本
   ・按分割合の書類

4年金事務所から、「標準報酬改定通知書」がそれぞれに送付されてきますmail to決定
posted by テッキー at 14:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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