
協議で決まらないときは、家庭裁判所に親権者指定の申立をして、家庭裁判所の判断で親権者が指定されます

その根拠としては、その子の利益を最優先に考慮されます

そして、子を監護するために要する費用(養育費)の負担を、他方の親にも請求することができます

この養育費の金額や支払方法についても、離婚の際に、具体的に決めておくほうがよいでしょう

ちなみに、法律上においては、親権者とは別に監護者を指定することも可能です。
ただ、親権者と監護者を別々に指定すると不都合が生じることも多いため、現実的にはあまりオススメできません

次に、子と別居することになった親は、同居していた時と同じようには子と会うことができなくなるので、別居後も子と会いたい場合は、面会交流についても決めておいたほうがよいでしょう

これも、面会の頻度や日程・どこでどのように会わせるかを、具体的に決めておきましょう
