
夫婦に未成年の子がいる場合、その子の親権をどちらが取るかは離婚の際には決定されます

ただし、戸籍から抜けた方が親権を取ったとしても、そのことは戸籍には反映されません

親権を行使する際に戸籍が違っていると何かと不都合もあるため、親権者が自分の戸籍に子を入れたいと思った場合の手続きは、以下の手順で手続きをします


【必要書類等】
・申立書
・子および父母の離婚の記載のある戸籍謄本(全部事項証明書)
・収入印紙800円
・郵券(各裁判所に事前に確認しましょう。)

【必要書類等】
・入籍届
・許可の審判所謄本
・印鑑、身分証明書

