
これを財産分与といいます

財産分与の対象になる財産は、婚姻中に夫婦の協力で得た財産です。
※たとえ一方の名義になっていても、実質的に夫婦の共有財産の場合は、財産分与の対象になります。
※内縁の夫および妻も、内縁を解消する際の財産分与の請求が認められることがあります

各夫婦の事情によっても異なりますが、例えば以下のようなものがあります

・結婚する際に夫婦で資金を出し合って購入した、夫名義のマンション


・結婚する際に加入した夫の生命保険の解約返戻金

・婚姻期間中に使用していた夫および妻名義の預金

・会社勤めの夫の退職金(婚姻期間に該当する範囲)

これらを夫婦間の協議で分けることになりますが、その協議がまとまらないときは、家庭裁判所に財産分与請求調停を申立てて、調停の場で話し合いをします

それでも整わない場合は、調停は不成立として終了しますが、引き続き審判手続に移り、家庭裁判所によって必要な審理が行われた上で、審判によって結論が示されます
