2013年02月08日

離婚の際に、財産について決めること@

夫婦財産制でも触れましたが、夫婦の財産は、『特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)』と『共有財産(夫婦のいずれに属するか明らかでない財産)』とに分かれており、夫婦が離婚をする際は、『共有財産』を分けることになります手(パー)

これを財産分与といいますひらめき

財産分与の対象になる財産は、婚姻中に夫婦の協力で得た財産です。
※たとえ一方の名義になっていても、実質的に夫婦の共有財産の場合は、財産分与の対象になります。
内縁の夫および妻も、内縁を解消する際の財産分与の請求が認められることがありますグッド(上向き矢印)

各夫婦の事情によっても異なりますが、例えば以下のようなものがありまするんるん
・結婚する際に夫婦で資金を出し合って購入した、夫名義のマンション家・妻名義の車車(セダン)
・結婚する際に加入した夫の生命保険の解約返戻金病院
・婚姻期間中に使用していた夫および妻名義の預金銀行
・会社勤めの夫の退職金(婚姻期間に該当する範囲)有料

これらを夫婦間の協議で分けることになりますが、その協議がまとまらないときは、家庭裁判所に財産分与請求調停を申立てて、調停の場で話し合いをします手(パー)

それでも整わない場合は、調停は不成立として終了しますが、引き続き審判手続に移り、家庭裁判所によって必要な審理が行われた上で、審判によって結論が示されます決定
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2013年02月06日

離婚の際に、子について決めること

離婚する夫婦に未成年の子がいる場合、その子の親権をどちらが取るかを離婚の際に決めますねグッド(上向き矢印)

協議で決まらないときは、家庭裁判所に親権者指定の申立をして、家庭裁判所の判断で親権者が指定されますひらめき
その根拠としては、その子の利益を最優先に考慮されます手(パー)

そして、子を監護するために要する費用(養育費)の負担を、他方の親にも請求することができます有料
この養育費の金額や支払方法についても、離婚の際に、具体的に決めておくほうがよいでしょうかわいい

ちなみに、法律上においては、親権者とは別に監護者を指定することも可能です。
ただ、親権者と監護者を別々に指定すると不都合が生じることも多いため、現実的にはあまりオススメできませんたらーっ(汗)

次に、子と別居することになった親は、同居していた時と同じようには子と会うことができなくなるので、別居後も子と会いたい場合は、面会交流についても決めておいたほうがよいでしょうかわいい
これも、面会の頻度や日程・どこでどのように会わせるかを、具体的に決めておきましょうるんるん
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2013年02月04日

子の氏

夫婦が離婚すると、筆頭者でない方は、その戸籍から抜けます手(パー)

夫婦に未成年の子がいる場合、その子の親権をどちらが取るかは離婚の際には決定されますひらめき
ただし、戸籍から抜けた方が親権を取ったとしても、そのことは戸籍には反映されませんexclamation

親権を行使する際に戸籍が違っていると何かと不都合もあるため、親権者が自分の戸籍に子を入れたいと思った場合の手続きは、以下の手順で手続きをしますメモ

1家庭裁判所に、『子の氏の変更許可』の審判を申し立てます。
  【必要書類等】
  ・申立書
  ・子および父母の離婚の記載のある戸籍謄本(全部事項証明書)
  ・収入印紙800円
  ・郵券(各裁判所に事前に確認しましょう。)

2許可の審判が下りたら、役所に子の『入籍届』を提出します。
  【必要書類等】
  ・入籍届
  ・許可の審判所謄本
  ・印鑑、身分証明書

soon はれて、子が自分の戸籍に入りますかわいい
posted by テッキー at 17:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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