
しかし、一旦決めた養育費の金額が、諸事情の変化によって、『足りない



例えば、子供が進学して子の生活費の金額自体が大きくなった場合や、養育費を支払っている側の収入が激減してそのまま養育費を支払うことが困難になった場合や再婚などで扶養家族が増えた場合などです

調停の申し立ては、管轄の家庭裁判所に、記載した申立書と以下の添付書類等を添えて提出して行います

・収入印紙1200円、予納郵券(各裁判所によって異なります。)
・子の戸籍謄本(全部事項証明書)
・申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し,給与明細写し,確定申告書写し,非課税証明書写し等)
調停では、調停委員が当事者の間に入って、現状の確認(子の生活費がどのくらいかかっているのか、申立人と相手方の収入状況や生活状況など)をして、当事者双方の合意を目指し話合いが進められて解決を図ります

もし、どうしても話合いがまとまらず調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続に移行され、裁判官が一切の事情を考慮して審判をします

審判から2週間以内に即時抗告されなければ、審判は確定することになります

ちなみに、養育費の金額として、東京と大阪の裁判所が基準としている表(コチラ)がありますので、ご参考に
