2013年02月27日

遺言【自筆証書遺言】

遺言の普通方式には、自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言といった種類がありますひらめき

今回は、自分だけで好きな時に作成できる、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)の要件を見てみましょう目
【要件】
・遺言の全文を、遺言者が自筆で書くこと。
・遺言を書いた日付が記載されていること。
・遺言者の署名捺印があること。
・訂正方法は、所定の方法によること。
(訂正方法:変更箇所を指示し、変更した旨を付記した上でそこに署名しペン、変更箇所には押印します手(パー)

かわいい上記要件を満たしていない書式の遺言書は無効となります。
かわいい遺言者が死亡した後、遺言書を見つけたら、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
posted by テッキー at 17:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年02月25日

遺言【能力】

遺言は、生きている間に、自分が死んだ場合に、自分の財産をどのように相続または処分するかを決めておける便利な制度ですひらめき

遺言は、死亡の危急に迫った者などの特別の場合を除いては、遺言書を作成する方法で行います手(パー)

遺言は、15歳になったらすることができますかわいい
・未成年でも親権者の同意がなくとも有効にできますぴかぴか(新しい)(同意がないからといって取り消すことはできません。)
・被保佐人・被補助人も、保佐人・補助人の同意がなくとも有効にできますぴかぴか(新しい)
※成年被後見人の場合も、判断能力が回復している時に一定の条件のもとで有効に遺言をすることはできますが、後見人が直系血族・配偶者・兄弟姉妹ではない場合、遺言の内容が後見人またはその配偶者もしくはその直系卑属に利益を与えるようなものであるときは、その遺言は無効になりますたらーっ(汗)
posted by テッキー at 17:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年02月21日

内縁関係調整調停

離婚に関する話し合いの場として、離婚調停がありましたが、内縁関係であっても、調停を利用することができまするんるん

話し合う内容も離婚調停と同じく(コチラ参照)、内縁関係の解消に伴う、財産分与や慰謝料、年金分割についても一緒に決めることができます手(パー)
※ただし、年金分割は、内縁の妻(または夫)が、第三号被保険者(=専業主婦(または主夫)で他方の扶養になっていること)の場合に限られますひらめき

申立は、内縁の妻または夫のどちらからもすることができ、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てますグッド(上向き矢印)

【申立てに必要なもの】
・申立書(記載例はコチラ
・収入印紙1200円分
・郵券(各裁判所によって金額が異なります。)
・年金分割についても請求する場合は、年金分割のための情報通知書

※状況等に応じて必要書類が異なることがありますかわいい
posted by テッキー at 17:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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