
今回は、自分だけで好きな時に作成できる、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)の要件を見てみましょう

【要件】
・遺言の全文を、遺言者が自筆で書くこと。
・遺言を書いた日付が記載されていること。
・遺言者の署名捺印があること。
・訂正方法は、所定の方法によること。
(訂正方法:変更箇所を指示し、変更した旨を付記した上でそこに署名し




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