戸籍の記載内容でもお話しましたが,結婚や転籍,法改正などで新しく編製された戸籍には,それより前の情報がすべて記載される訳ではありませんので,例えば,被相続人が結婚・離婚を繰り返していて,その度に子供(相続人)をもうけていたとしても,最後の戸籍だけではその履歴は分からないのです。
ですから,被相続人の相続関係を明らかにするには,被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。
具体的な集め方は以下の通りです。
@被相続人の最後の本籍地で,被相続人の戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)をすべて取り寄せます。
本籍地が分からない場合は,最後の住所地で住民票を取り,本籍地と筆頭者の記載を省略しなければ最後の本籍地が分かります。
1つの市町村役場で,被相続人の出生から死亡まで揃えばそれで終了ですが,ほとんどの場合揃うことはありません。
ですから,取り寄せた戸籍でいちばん古い戸籍から,前の本籍地を読み取ります。
A次に,@で読み取った前の本籍地で,被相続人の戸籍を取り寄せます。
この作業を繰り返し,被相続人が生まれたときの戸籍までさかのぼっていきます。