2013年01月15日

審判離婚の手続きA

離婚調停で話し合いが行われたものの、何らかの理由で調停を成立させることができず、家庭裁判所が職権で離婚の審判をした場合ひらめき
その後の手続きを見てみましょうグッド(上向き矢印)

かわいい審判の内容に不服がある場合は、その審判に対して、2週間以内に異議の申立てをします手(パー)
 異議の申立ては、異議のある当事者が、異議申立書に署名・捺印し、審判書の謄本を添えて、家庭裁判所に提出します。

 ⇒異議の申立がなされると、その審判の効力は失われます。

かわいい2週間以内に異議の申立がなされなければ、その審判は確定し、確定判決と同一の効力を持つことになります手(チョキ)

  soon 審判が確定したら、申立人は、審判が確定してから10日以内に、市区町村役場に離婚届と審判の確定証明書を提出しなければなりませんexclamation報告的届出
posted by テッキー at 14:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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