


※呼出状には、調停期日の日時と場所が記載されています。
※相手方には、呼出状と一緒に申立書のコピーも同封されています。


→「出頭カード」に記入して、待合室で声がかかるまで待ちます。通常、申立人と相手方は別々の待合室です。
※申立人と相手方が順番に調停室に呼ばれ、家事審判官(裁判官)と家事調停委員2人以上で組織される調停委員会の委員が当事者双方の主張を聴き取ります。
※調停委員が当事者双方の主張を聴いた上で、調査や証拠調べをしたり妥協点を探ったりしながら解決を図ります。


→合意の内容が記載された調停調書が作成されます

※この調停調書は、確定判決と同じ効力があり、調停が成立した時点で離婚が成立することになります

※申立人は、調停が成立してから10日以内に、市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません


※調停では解決できなかったため、それでも離婚をしたければ、訴訟を提起することになります
